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ミネソタ日本語補習授業校 校則
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第一条(設立目的)
ミネソタ日本語補習授業校(以下「本校」という)は、学齢児童を持つ父母もしくは保護者の総意により、当該児童の日本帰国に際し、学齢相当の授業に円滑に適応できる程度の学力を付与する事を目的として創設されたものである。
第二条(運営)
第三条(教育理念)
本校は、アメリカに長期滞在の生徒が日本へ帰国した後スムーズに編入ができるような、密度の高い授業内容を目指すとともに、生きた日本語と日本文化に触れる機会を積極的につくりだすことにより、学年に応じた日本語能力を育み、将来的に国際社会で活躍できる日本人を育てることを目標とする。
第四条(学部)
第五条(学期)
第六条(授業日及び時間)
本校は国語、算数(数学)を主体とし、日本の学習指導要領に準じ、原則として毎週土曜日、年間三十五週以上、小学部以上は一週四時限、幼稚部は一週三時限以上の授業を行う。 他の科目を含む選択授業については補完的に行うことがある。ひよこ組は、月一回、年十回の開講とする。
第七条(講師)
講師は原則として、日本の教諭免許を保有するもの、または免許を保有していなくても資質と経験のあるものから選定し、運営委員会がこれを任免する。
第八条(入学対象者)
第九条(進級)
生徒の学年の進級については、毎年度三学期に講師会で審議し、運営委員会が承認、決定する。
第十条(退学)
第十一条(懲罰)
第十二条(父母もしくは保護者の責任と義務)
本校は、学齢期の子女を持つ父母もしくは保護者の総意で創設されたものであり、父母もしくは保護者の総意で運営されるべきものである。 従って父母もしくは保護者は本校の運営の主体者としての責任を持つと共に、本校運営に係わる費用の分担を授業料として納めること、業務遂行または援助に積極的に参加する義務がある。
第十三条(保護者総会)
第十四条(運営委員会の免責)
本校の特殊性に鑑み、生徒、父母、保護者もしくは講師が本校内または通学の途上において事故にあった場合、父母、保護者もしくは講師は、講師会または運営委員会、またはその委託を受けた者のいずれにも民事上の責任を問わないとの前提のもとに通学させているものとする。 刑事上の責任については、ミネソタ州の定めるところによる。
第十五条(改正)
この規則を改正するには、運営委員会の過半数の賛成で運営委員会が発議し、保護者総会に提議して、その過半数の賛同を得なければならない。
附則
この規則は1978年4月1日から実施する。
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