校則

ミネソタ日本語補習授業校 校則

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第一条(設立目的)

ミネソタ日本語補習授業校(以下「本校」という)は、学齢児童を持つ父母もしくは保護者の総意により、当該児童の日本帰国に際し、学齢相当の授業に円滑に適応できる程度の学力を付与する事を目的として創設されたものである。

第二条(運営)

  • 一. 本校の円滑な運営を図るため、本校にミネソタ日本語補習授業校運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。 運営委員会は、通学する生徒を持つ父母もしくは保護者の中から、保護者総会で選出される。
  • 二. 本校の運営に係わるすべての責任は、運営委員会にある。
  • 三. 運営委員会の運営に関する必要な事項は、ミネソタ日本語補習授業校細則に定める。

第三条(教育理念)

本校は、アメリカに長期滞在の生徒が日本へ帰国した後スムーズに編入ができるような、密度の高い授業内容を目指すとともに、生きた日本語と日本文化に触れる機会を積極的につくりだすことにより、学年に応じた日本語能力を育み、将来的に国際社会で活躍できる日本人を育てることを目標とする。

第四条(学部)

  • 一. 本校は、次の学部を設ける。
    • ひよこ組
    • 幼稚部
    • 小学部
    • 中学部
    • 高等部
  • 二. ひよこ組は、満二歳の児童を対象とする。それ以上の学部は、本邦の就学学齢に準じるものとする。

第五条(学期)

  • 一. 本校の年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日までとする。
  • 二. 本校の学期は三学期制とし、期間は次の通りとする。
    • 第一学期 四月~七月
    • 第二学期 九月~十二月
    • 第三学期 一月~三月

第六条(授業日及び時間)

本校は国語、算数(数学)を主体とし、日本の学習指導要領に準じ、原則として毎週土曜日、年間三十五週以上、小学部以上は一週四時限、幼稚部は一週三時限以上の授業を行う。 他の科目を含む選択授業については補完的に行うことがある。ひよこ組は、月一回、年十回の開講とする。

第七条(講師)

講師は原則として、日本の教諭免許を保有するもの、または免許を保有していなくても資質と経験のあるものから選定し、運営委員会がこれを任免する。

第八条(入学対象者)

  • 一. 入学対象者は、将来日本の学校に復帰する者、またはすべての保護者と本人が日本語や日本文化の習得に十分な熱意を有する者とする。
  • 二. 入学対象者で本校に入学を希望するすべての者は、運営委員と担任講師による面接を受けるものとする。 入学の可否は、面接の結果を担当講師および運営委員で審議、判定する。

第九条(進級)

生徒の学年の進級については、毎年度三学期に講師会で審議し、運営委員会が承認、決定する。

第十条(退学)

  • 一. 父母もしくは保護者から事前の申し出により、本校における非就学期間が三ヶ月を超えると予想され、また、運営委員会がその理由について正当であると判断した生徒の退学を認める。
  • 二. 退学にあたっては、必要に応じて本校より学業証明書などの書類を発行することが出来る。 ただし、別項懲罰により退学を命じられた生徒には、この項は適用しない。
  • 三. 生徒の退学にあたり、授業料の未納等、学校に対し債務がある場合、父母もしくは保護者はこれを完済する義務がある。

第十一条(懲罰)

  • 一. 学習時に限らず、校内で規則や講師、他の保護者による注意に違反し、他の生徒の学習の妨げとなる生徒は、運営委員会で討議し、退学処分にすることが出来る。
  • 二. 生徒の父母もしくは保護者が正当なる理由なくして本校の運営に非協力的な場合は、同様の手続きにより、当該生徒を退学処分することが出来る。

第十二条(父母もしくは保護者の責任と義務)

本校は、学齢期の子女を持つ父母もしくは保護者の総意で創設されたものであり、父母もしくは保護者の総意で運営されるべきものである。 従って父母もしくは保護者は本校の運営の主体者としての責任を持つと共に、本校運営に係わる費用の分担を授業料として納めること、業務遂行または援助に積極的に参加する義務がある。

第十三条(保護者総会)

  • 一. 本校の最高決定機関は、保護者総会であり、生徒の父母もしくは保護者により構成される。
  • 二. 保護者総会は、在籍する家族の三分の二以上の出席をもって成立とする。 やむを得ず欠席する場合は委任状を提出し、これを出席と認める (本校Bylaws Section 1.10 による)。
  • 三. 前項の実施に関する必要な事項は、運営委員会で定める。

第十四条(運営委員会の免責)

本校の特殊性に鑑み、生徒、父母、保護者もしくは講師が本校内または通学の途上において事故にあった場合、父母、保護者もしくは講師は、講師会または運営委員会、またはその委託を受けた者のいずれにも民事上の責任を問わないとの前提のもとに通学させているものとする。 刑事上の責任については、ミネソタ州の定めるところによる。

第十五条(改正)

この規則を改正するには、運営委員会の過半数の賛成で運営委員会が発議し、保護者総会に提議して、その過半数の賛同を得なければならない。

附則

この規則は1978年4月1日から実施する。

  • 改正  1980年12月20日
  • 改正  1982年3月27日
  • 改正  1985年3月16日
  • 改正  1989年3月25日
  • 改正  1992年2月29日
  • 改正  1992年4月(幼稚部年少組開設に伴い改正)
  • 改正  1993年6月(1992年度総会決議に伴い改正)
  • 改正  1994年4月(1994年度総会決議に伴い改正)
  • 改正  1995年4月(1995年度総会決議に伴い改正)
  • 改正  1998年5月16日の父母総会にて、第八条の(休学)の項を削除するよう改正された。
  • 改正  1999年2月13日の父母総会にて、年齢が満四歳と満五歳の児童のみ幼稚園に入園することを認めるよう改正された。 (第七条)
  • 改正  2000年5月20日の父母総会にて、年齢が満三歳の児童の幼稚園入園が認められるよう改正された。 また、ミネアポリス校からの転入児童に対する入学金の免除が承認された。
  • 改正  2002年5月18日の父母総会にて、改正を承認。
  • 改正  2006年二学期の保護者総会にて、 満三歳以下の場合でも、教師の許可により運営委員会を通し、幼稚園入園が認められるよう改正された。
  • 改正  2010年10月23日の保護者総会決議にて教育理念、学部、学期、授業日と時間、入学時の面接、退学時の未納金支払いの義務についての条項を追加、進級、保護者総会、講師、保護者総会についての条項を改正。
  • 改正  2011年1月15日の運営委員会にて、ミネアポリス校からの転入児童に対する入学金の免除の規則を廃止することを決定。また、改正記録の日付を漢数字からアラビア数字に改めた。

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