一般情報 / General Information ホープ チャーチ

所在地:

ミネソタ日本語補習授業校
Minnesota Japanese School
c/o  Hope Church
7132 Portland Ave S.
Richfield, Minnesota  55423

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特徴:

ミネソタ州ミネアポリス南の静かな住宅街にあるホープ チャーチを使用、 広い駐車スペースがあり、教育にふさわしい安全な環境にあります。 高速道路網を使い通学は迅速・容易です。当校は、少人数制なので先生とのコミュニケーションが取りやすく、生徒一人一人に確実に目が行き届く教育を提供しております。2400冊以上の日本書籍のある図書室所有し、本だけでなく、日本のテレビマンガやバラエティー番組のDVDの貸し出しも可能となっております。

教育目標 / Mission Statement
  • 国際社会で活躍できる日本人を育てる。
  • 学年に応じた日本語能力を身に付ける。

ミネソタ日本語補習授業校は、学齢児童を持つ父母もしくは保護者の総意により、当該児童の日本帰国に際し、学齢相当の授業に円滑に適応できる程度の学力を付与することを目的として創設されたものである。 同時に、とくに将来日本での就学を予定しない児童生徒に、主として日本語の知識、日本文化の理解を通じ、地球市民にふさわしい資質を滋養することを目的とする。


The Minnesota Japanese School was established by the consensus of the parents and guardians of school age children with the goal of providing their children with a level of scholarship that will enable them to smoothly adjust to their proper grade level upon their return to Japan.

Another goal is to help students who may not be planning to attend school in Japan to acquire the qualities necessary to become global citizens, mainly through Japanese language ability and understanding of Japanese culture.

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授業内容 / Classes

わたしたちは、学齢児童をもつ保護者の総意で創設された補習校です。 日本の義務教育期間である小中学部と高等部は、国語、算数(数学)を主体とし、日本の指導要領に準じ、年間40週以上、一週4時間以上の授業を行います。 小学3年生以上は、選択により社会科授業を5時間目に行っています。 日本語の習得のためのクラスも併設しています。 また、幼稚部では、日本の文化や行事を取り入れ、歌や手遊び、屋外活動などで楽しく半日を過ごします。

時間割

幼稚部 - 9:00 - 12:00

小中高:

生徒登校 - 8:45
ラジオ体操、朝礼 - 8:50
1時間目 - 9:05 - 9:55
2時間目 - 10:00 - 10:50
昼休み - 10:50 - 11:15
3時間目 - 11:15 - 12:05
4時間目 - 12:10 - 13:00
5時間目(選択社会科)13:10 - 14:00

宿題(家庭学習)

週1回の授業ですから、週日の家庭学習が期待されます。 そのひとつとして、毎週宿題が与えられます。 家庭学習表を参照しながら、与えられた宿題が実行できるように、必要に応じてご家庭での助言をお願いします。 小学生以上は、先生の指定ドリルが宿題として出されます。 教材の注文は当校で一括して行いますが、実費(本代+送料)は個人負担となり、後日請求いたします。

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規則 / By-Laws

第一条(設立および目的)

ミネソタ日本語補習授業校(以下「本校」という)は、学齢児童を持つ父母もしくは保護者の総意により、当該児童の日本帰国に際し、学齢相当の授業に円滑に適応できる程度の学力を付与する事を目的として創設されたものである。

第二条(運営)

  • 一. 本校の円滑な運営を図るため、本校にミネソタ日本語補習授業校運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。 運営委員会は、通学する生徒を持つ父母もしくは保護者の中から、父母総会で選出される。
  • 二. 本校の運営に係わるすべての責任は、運営委員会にある。
  • 三. 運営委員会の運営に関する必要な事項は、運営委員会細則に定める。

第三条(教育目的)

本校は国語、算数(数学)を主体とし、日本の学習指導要領に準じ、年間四十週以上、一週四時間以上の授業を行う。 他の科目を含む選択授業については補完的に行うことがある。

第四条(講師)

  • 一. 講師は原則として、日本の教諭免許を保有するものから選定し、運営委員会がこれを任免する。
  • 二. 講師は、授業の円滑な推進を図るため、講師会を結成する。
  • 三. 講師に関する必要事項は、講師会細則に定める。

第五条(授業計画、学級編成など)

授業計画は、原則として、各年度の開始前に、講師会から提出される原案が運営委員会で審議され、承認される。 学級編成も同一要領によるが、生徒数の変動あるいは講師の変動により適宜編成を行うことがある。

第六条(入学対象児童および入学基準)

  • 一. 入学対象児童は、将来日本の学校に復帰する者、またはすべての保護者と本人が日本語や日本文化の習得に十分な熱意を有する者とする。
  • 二. 入学対象児童で本校に入学を希望するすべての児童は、運営委員と講師による面接を受けるものとする。 入学の可否は、面接の結果を講師会および運営委員会で審議し、運営委員会の過半数の賛同でこれを判定する。
  • 三. 面接を行う運営委員は、総務担当者とする。 ただし、都合により他の運営委員がこれに代わることもある。 面接を行う講師は、当該学年担当講師とする。
  • 四. 面接試験の結果が就学不適切と判断され、なお入学を希望する児童の学年決定あるいは入学却下は、講師会および運営委員会で討議し、運営委員会の過半数の賛同でこれを決定することが出来る。
  • 五. 児童の学年の進級については、毎年度、三月に講師会および運営委員会で審議し、進級の可否は運営委員会の過半数の賛同で判定する。

第七条(幼稚部)

  • 一. 本校の付属として幼稚部を設ける。
  • 二. 入園対象児童の年齢は、その年の四月二日で満三歳と満四歳と満五歳の児童とする。ただし満三歳以下の場合でも、教師の許可により運営委員会を通し、受け入れる場合がある。
  • 三. 幼稚部の運営、規則はすべて本校のものに準じる。

第八条(退学)

  • 一. 父母もしくは保護者から事前の申し出により、本校における非就学期間が三ヶ月を超えると予想され、また、運営委員会がその理由について正当であると判断した生徒の退学を認める。
  • 二. 退学にあたっては、必要に応じて本校より学業証明書などの書類を発行することが出来る。 ただし、別項懲罰により退学を命じられた生徒には、この項は適用しない。

第九条(懲罰)

  • 一. 規則や講師の注意に違反し、他の生徒の学習の妨げとなる生徒は、一命以上の運営委員の動議により、運営委員会で討議し、全委員の過半数の賛同を得て退学処分にすることが出来る。
  • 二. 生徒の父母もしくは保護者が理由なくして本校の運営に非協力的な場合は、同様の手続きにより、当該生徒を退学処分することが出来る。

第十条(父母もしくは保護者の責任と義務、父母総会)

  • 一. 本校は、学齢期の児童を持つ父母もしくは保護者の総意で創設されたものであり、父母もしくは保護者の総意で運営されるべきものである。 従って父母もしくは保護者は本校の運営の主体者としての責任を持つと共に、本校運営に係わる費用の分担、業務遂行または援助に積極的に参加する義務がある。
  • 二. 父母総会は、在籍する家族の三分の二以上の出席をもって成立とする。 やむを得ず欠席する場合は委任状を提出し、これを出席と認める
  • 三. 前項の実施に関する必要な事項は、運営委員会で定める。

第十一条(運営委員会の免責)

本校の特殊性に鑑み、生徒、父母、保護者もしくは講師が本校内または通学の途上において、および父母会による講師の送迎において事故にあった場合、父母、保護者もしくは講師は、講師会または運営委員会、またはその委託を受けた者のいずれにも民事上の責任を問わないとの前提のもとに通学させているものとする。 刑事上の責任については、ミネソタ州の定めるところによる。

第十二条(改正)

この規則を改正するには、運営委員会の過半数の賛成で運営委員会が発議し、父母総会に提議して、その過半数の賛同を得なければならない。

附則
この規則は一九七八年四月一日から実施する。

  • 改正  一九八〇年十二月二十日
  • 改正  一九八二年三月二十七日
  • 改正  一九八五年三月十六日
  • 改正  一九八九年三月二十五日
  • 改正  一九九二年二月二十九日
  • 改正  一九九二年四月(幼稚部年少組開設に伴い改正)
  • 改正  一九九三年六月(一九九二年度総会決議に伴い改正)
  • 改正  一九九四年四月(一九九四年度総会決議に伴い改正)
  • 改正  一九九五年四月(一九九五年度総会決議に伴い改正)
  • 改正  一九九八年五月十六日の父母総会にて、第八条の(休学)の項を削除するよう改正された。
  • 改正  一九九九年二月十三日の父母総会にて、年齢が満四歳と満五歳の児童のみ幼稚園に入園することを認めるよう改正された。 (第七条)
  • 改正  二〇〇〇年五月二十日の父母総会にて、年齢が満三歳の児童の幼稚園入園が認められるよう改正された。 また、ミネアポリス校からの転入児童に対する入学金の免除が承認された。
  • 改正  二〇〇二年五月十八日の父母総会にて、改正を承認。
  • 改正  二〇〇六年二学期の保護者総会にて、 満三歳以下の場合でも、教師の許可により運営委員会を通し、幼稚園入園が認められるよう改正された。

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